01.事業再生
営業収支がプラスで過大な負債を抱えている企業、営業収支がマイナスで不採算部門を切離せば営業収支がプラスに転ずる企業等は、事業再生手続きを行うことにより、会社再建の第一歩とすることができます。
事業再生のための手段には、民事再生・会社更生・特別清算・私的整理等があり、さらに再生手続きに合わせて会社を清算し新会社を設立するか、会社を存続させるか、会社分割・100%減資を組合わせるか等の再生スキームを会社の置かれた状況に応じて決定する必要があります。
蒼翠税理士法人は、事業再生に精通した弁護士と連携し、再生手続における税務シミュレーションに基づく再生手段の選択、再生手続申立に必要となる会計関連資料の作成、財産評定書及び再生計画における資金計画・弁済計画の作成、債権者の同意を得るための施策の検討を通じて、会社の事業再生の支援をいたします。