01.連結納税導入支援

平成22年の税制改正後、連結納税を選択する企業グループが増加しています。その背景には、ホールディングカンパニー方式の企業グループが増加していること、連結納税のデメリットが少なくなったことが挙げられます。具体的には、株式所有期間等の要件を満たした子会社の繰越欠損金が切捨てられず、連結グループに持込めるようになったこと、資本金5億円以上の100%子会社に対する中小企業特例がなくなったこと、連結納税の承認期限が事業年度開始6ヶ月前から3ヶ月前に短縮されたこと等が挙げられます。

現在も残る連結納税のデメリットは、継続適用が原則として強制されること、一定の要件を満たさない子会社の繰越欠損金は切捨てられ、さらに、当該子会社は時価評価の対象となり、含み益のある資産に対して課税問題が発生することが挙げられます。そのため、M&Aを頻繁に行う会社は、連結納税と相性が悪いとも言えます。しかし、100%子会社以外は連結納税に組み込まれないため、M&Aを頻繁に行う企業でも、連結納税のデメリットが大きい場合には、100%まで株を取得しなければよく、また、100%子会社の株式を一部でも売却すれば自動的に連結納税から外れるため、上記のデメリットは絶対的なものではないと言えます。そのため、特に親会社の資本金が5億円以上の企業グループについては、今も残る連結納税の主なデメリットは、決算・申告事務の増加のみと言えます。

一方、連結納税のメリットは、連結グループ内に赤字の会社があれば損益通算できること、親会社に繰越欠損金がある状態で連結納税を開始すれば、これをグループ全体の会社で利用できることが挙げられます。さらに、課税所得が足りずに、試験研究費の税額控除や外国税額控除等が限度額までできない場合、連結納税を選択することにより、グループ全体の課税所得を基に控除が可能になるため、控除額が増加する余地があります。その他、子会社資産の時価評価、外国子会社受取配当の益金不算入も、企業グループによってはメリットになるため、これらを総合的に勘案し、連結納税の選択の是非を判断することが、企業グループの税務戦略にとって必要不可欠なものになっています。

蒼翠税理士法人では、お客様からのご依頼内容に応じ、連結納税を実施した場合のシュミレーション、連結納税導入のための支援、連結納税申告書の作成を行っております。連結納税のシュミレーションにつきましては、連結納税を実施した場合、グループ全体での税額が単体納税とどう異なってくるかを、現状と将来の状況変化があった場合のパターン別に分けてご説明いたします。連結納税の導入を検討する際には、お気軽にご相談ください。

02.移転価格文書作成

多国籍企業における最も中心的な税務調査項目は、国外関連者との取引価額の妥当性であると言えます。上場企業への移転価格の調査が一通り行われたこともあり、徐々に資本金1億円以下の企業にも調査対象が広がっています。国税当局から移転価格に関する課税処分を受けると、その金額は膨大になることが多く、かつ、最終的に二重課税が解消されない可能性もあるため、当該リスクをできる限り減少させておくことが重要になります。

日本でも移転価格に関する文書の作成が義務化され、これを遅滞なく提示又は提出しなかった場合、国税当局が独立企業間取引価格を推定して所得金額を決定することになります。その際、推定の根拠事実も開示されないため、納税者に反論の余地はほとんんどありません。そのため、移転価格に関する文書を作成し、企業の主張を明確にしておき、推定課税を避けることが不可欠と言えます。仮に、国外関連者が同地域の同業他社よりも高い利益率となっている場合、その理由を移転価格文書に明示しておけば、国税当局はこれを考慮することになりますが、何も文書がなければこれを考慮せず、推定課税を行う可能性が高くなります。

移転価格文書には、国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容、各法人の果たす機能及びリスク・使用した無形固定資産、国外関連取引の対価の設定方法・損益の明細、選定した独立企業間価格算定の方法及びその選定の理由、国外関連取引に係る比較対象取引の選定方法及び比較対象取引の明細等を記載しなければならず、この作成には相当な労力を要します。また、同種の業務を行う法人の利益率等を参考にする必要があるため、専門的なデータも必要になります。

蒼翠税理士法人では、お客様のご要望に合わせて、移転価格文書の作成、お客様自身で文書を作成する場合の支援、国外取引の対価設定に関する助言、その他国際取引に関する税務アドバイスを提供しております。移転価格文書の作成を検討する際には、お気軽にご相談ください。

03.四半期決算

公認会計士の監査を受ける上場企業及びその子会社等は、会計基準に基づく決算を四半期ごとに行う必要があります。そのため、経理実務担当者には法人税法・会計基準・連結等の専門知識が要求されます。

蒼翠税理士法人ではお客様の依頼内容に応じて、税金計算や税効果会計に限定したサポートから、減損・金融商品会計等を含めた決算業務全般のサポートまで対応し、決算早期化や固定費削減、経理担当者のスキルアップ等のご要望にお応えします。決算業務は、会計監査を現在も実施している公認会計士が主として行いますので、会計監査への対応も万全です。