01.申告

ホームページに記載されている料金が低額でも、実際に依頼すると、現地確認の際の交通費や日当、遺産分割に関する相談料、遺産分割協議書の作成料、亡くなった年度の所得税の申告料、評価作業に時間を要する土地や非上場株式等の評価料等を別途請求されることが多く、これらを合わせると当初想定していた金額とは乖離してしまうことが往々にしてあります。さらに申告書を提出した後でも、税務調査があれば、別途、調査立会料や修正申告書作成料が請求されることになります。

蒼翠税理士法人は、お客様との信頼関係を何より大切にしており、明瞭会計とお客様の立場に立って業務に取組むことを心がけています。相続に伴うすべての業務、すなわち、遺産分割等に関する相談、遺産分割のケースごとの税額シュミレーション、遺産分割協議書の作成、交通費等の実費、税務調査対応及び修正申告書作成料のすべてを含んだ料金を、お客様が当法人に依頼するかどうか決定する前の段階で提示いたします。

相続税の申告は、どの税理士法人に依頼しても同じ結果が出る訳ではありません。例えば、土地の評価一つにしても、評価額を減額できる要素がないか、不動産鑑定評価を利用する余地等を充分に検討することにより、評価額に大きな差が出ることもあります。

一方、多くの税理士法人は、相続税申告報酬を評価額に比例させています。すなわち、現地調査及び様々な検討を行った結果評価額を下げられた場合、相続税納税額が減少し、お客様の大きなメリットになる一方、税理士法人は報酬額が減少するという、ある意味矛盾が生じます。しかし、我々はお客様のために評価額を減額できる余地がないか細部にわたり検討し、お客様のために最善を尽くすという心持ちで業務にあたっております。

相続に伴う不動産登記につきましても、提携する司法書士に特別価格で依頼することが可能です。その他相続に伴う様々なお手続きも、お客様の手間を煩わせずに対応いたしますので、ぜひ私どもにご相談ください。

02.相続税対策・事業継承対策

相続税法の改正により、法定相続人が3人の場合、4,800万円以上の相続財産があれば相続税の申告義務が生じます。そのため、首都圏に御自宅を所有されている方であれば、ほとんどの方が相続税と関わりを持つことになります。しかし、相続が実際に発生してから相続税対策を行おうとしても、これには限界があります。可能な限り余裕をもって資産内容や将来の資産配分の方向性をご提示いただくことにより、効果のある相続税対策を行うことが可能になります。

蒼翠税理士法人では、まず現状を前提に相続税額を試算し、相続税対策の選択肢をお客様に提示いたします。対策には様々なバリエーションがあり、財産及び損益の状況、家族構成、経営に対する考え方等によって、適する対策が異なってきます。そのため、私たちはお客様との意見交換を重ねた上で、最も適した相続・事業承継対策を提案いたします。また、特に重要性が高い場合には、民事信託や種類株式、非上場株式の納税猶予制度等を組合わせ、効果の高い相続・事業承継対策を実行いたします。

03.セカンドオピニオン

相続税を多く払い過ぎているのではないか?そのような疑問がある方はぜひ私どもにご相談ください。相続税の申告書を及び関連資料をお持ちいただければ、相続税申告の前後を問わず、弊社の見解及び最善策をご提示いたします。