02.相続税対策・事業継承対策

相続税法の改正により、法定相続人が3人の場合、4,800万円以上の相続財産があれば相続税の申告義務が生じます。そのため、首都圏に御自宅を所有されている方であれば、ほとんどの方が相続税と関わりを持つことになります。しかし、相続が実際に発生してから相続税対策を行おうとしても、これには限界があります。可能な限り余裕をもって資産内容や将来の資産配分の方向性をご提示いただくことにより、効果のある相続税対策を行うことが可能になります。

蒼翠税理士法人では、まず現状を前提に相続税額を試算し、相続税対策の選択肢をお客様に提示いたします。対策には様々なバリエーションがあり、財産及び損益の状況、家族構成、経営に対する考え方等によって、適する対策が異なってきます。そのため、私たちはお客様との意見交換を重ねた上で、最も適した相続・事業承継対策を提案いたします。また、特に重要性が高い場合には、民事信託や種類株式、非上場株式の納税猶予制度等を組合わせ、効果の高い相続・事業承継対策を実行いたします。